音楽著作権とは?特徴や有効期限が何年か?わかりやすく最新版を解説。音楽著作権とはとても難しい用語に聞こえてしまいます。法律の話であるがゆえに弁護士のような法律家でなければわからない世界だと思っている人も多いでしょう。著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には、普段の生活ではあまり考えることのない決まりごとが含まれています。
音楽著作権の基本概念
音楽著作権の基本概念を理解することは、音楽制作・利用・配信のあらゆる場面で非常に重要です。ここでは、法律的・実務的な観点からわかりやすく整理します。
1. 音楽著作権とは
音楽著作権は、音楽作品を創作した人(作曲家・作詞家・編曲者など)に対して与えられる権利です。
- 法的根拠:日本では「著作権法」(著作権法第18条以降)
- 保護対象:メロディ、歌詞、編曲、楽譜、録音(レコーディング)など
ポイント: 著作権は「創作した瞬間に自動的に発生」するため、登録は必須ではありません。
2. 著作権の種類
音楽著作権は大きく分けて2種類の権利に整理されます。
(1) 著作権(著作者の権利)
- 財産権(経済権)
- 公開・販売・演奏・配信などの利用をコントロール
- 利用者から使用料(ロイヤリティ)を受け取る権利
- 人格権(精神的権利)
- 氏名表示権:作品に作曲者・作詞者の名前を表示する権利
- 同一性保持権:作品を無断で改変されない権利
(2) 隣接権(実演家・レコード製作者の権利)
- レコーディングしたアーティストや制作会社に与えられる権利
- 演奏や録音の使用に対して使用料を請求できる
3. 音楽利用と著作権の注意点
音楽を使用する際には、権利者の許可が必要な場合があります。主な例:
| 利用形態 | 許可の有無 |
|---|---|
| 公共の場での演奏(カラオケ、ライブ、イベント) | 著作権者やJASRACなど管理団体の許可必要 |
| CD・配信音源の販売や配布 | 許可必要 |
| YouTubeなどでの音楽使用 | 著作権管理者の許可またはライセンス契約必要 |
| 個人的な鑑賞・家庭内再生 | 原則自由(私的使用の範囲) |
4. 著作権の期間
- 著作者の死後 70年間(日本の場合)
- 期間を過ぎた作品は「パブリックドメイン」となり、自由に利用可能
5. 著作権管理団体
- JASRAC(日本音楽著作権協会)
- NEXUS(著作権管理事業者)
- これらは著作権者に代わって利用許可や使用料の徴収を行う
まとめ
音楽著作権は、
- 著作者の創作物を守る権利
- 経済的利益を得る権利
- 人格的権利(氏名表示・改変防止)
を包括する概念です。
著作権の存続期間
著作権の存続期間は、著作権法で定められており、著作者の死後一定期間まで保護されるのが基本です。日本の現行法(2023年時点)に基づく概要は以下の通りです。
1. 原則:個人著作物の場合
- 著作者の死後70年間
- 以前は50年間でしたが、2018年の法改正で70年に延長されました。
- 例
- 作曲家・作詞家が亡くなった日から数えて70年後の12月31日まで権利が存続。
2. 共同著作物の場合
- 最も遅く亡くなった著作者の死後70年間
- 共同制作された楽曲や編曲も、この基準で計算されます。
3. 無名・変名著作物の場合
- 公表後70年間
- 著作者が不明または変名で公表された場合は、公表された年から70年後の12月31日まで。
4. 実演家・レコード製作者の権利(隣接権)
- 実演家の権利
- 公表された場合:公表後70年間
- 公表されなかった場合:固定後70年間
- レコード製作者の権利
- 公表された場合:公表後70年間
- 公表されなかった場合:録音後70年間
5. パブリックドメイン(著作権消滅後)
- 上記期間を過ぎると、作品は自由に利用可能。
- 自由利用可能な楽譜・音源の多くはこの状態です。
まとめ
- 個人著作物(作曲・作詞など):著作者死後70年
- 共同著作物:最も遅く亡くなった著作者の死後70年
- 隣接権(演奏家・レコード製作者):公表後70年または録音後70年
- 期間終了後はパブリックドメイン

音楽を使用する際の注意点
音楽を使用する際の注意点は、著作権や法律、契約、マナーに関わる重要なポイントです。ここでは個人利用から商用利用まで幅広く整理します。
1. 著作権の確認
- 音楽作品は、作曲者・作詞者・編曲者・演奏者・レコード会社など複数の権利者が関わります。
- 権利者の許可なしに使用すると、著作権侵害になる可能性があります。
- 違法利用例:
- YouTubeに無許可で曲をアップロード
- カラオケ音源を無断で商用利用
- 自作動画に市販音楽をBGMとして使用
- 違法利用例:
2. 利用目的に応じた許可の取得
| 利用目的 | 許可の要否 | ポイント |
|---|---|---|
| 個人的な鑑賞・家庭内再生 | 不要 | 私的使用の範囲内 |
| SNSや動画投稿(公開) | 必須 | 著作権管理団体(JASRACなど)や権利者に確認 |
| 商用イベント・広告・店舗BGM | 必須 | ライセンス契約や使用料の支払いが必要 |
| 教育・授業での使用 | 条件付き | 学校や授業での非営利利用は認められる場合もあるが、著作権者による制限あり |
3. 権利者の種類と対応
- 作詞・作曲者(著作権):使用料支払い・許可が必要
- 演奏家・レコード会社(隣接権):録音・演奏の使用に対して許可や料金が必要
- 管理団体(JASRACなど):一括で許可・料金の手続きが可能
4. 使用可能な音源の活用
- パブリックドメイン:著作権が切れた音楽(自由利用可能)
- クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンス:条件付きで自由に利用可能
- 商用利用可のストック音源サービス:BGM・効果音などを合法的に使用可能
5. 注意すべき実務ポイント
- 著作権者のクレジット表記が必要な場合がある
- 改変・二次利用は許可が必要な場合が多い
- 海外楽曲も同様に権利確認が必要(国際著作権条約に準拠)
- 違反すると損害賠償やアカウント停止のリスク
音楽著作権の侵害行為
音楽著作権の侵害行為は、著作権法に違反する行為で、著作権者の権利を無断で侵害することを指します。違法行為は民事・刑事の両面で責任が問われる場合があります。以下に具体例とポイントを整理します。
1. 音楽著作権侵害の基本
著作権侵害は、大きく分けると以下の2種類です:
- 著作権(作曲・作詞・編曲)に対する侵害
- 無断で曲をコピー、配布、演奏、放送する行為
- 隣接権(演奏家・レコード製作者)に対する侵害
- レコーディングや演奏の無断使用、販売、配信
2. 具体的な侵害行為
| 侵害行為 | 具体例 |
|---|---|
| 無断複製 | CD・楽譜・音源をコピーして配布、アップロード |
| 無断配信・公開 | YouTubeやSNSに権利者の許可なしでアップロード |
| 無断演奏・放送 | イベント、ライブ、店舗BGMで無許可使用 |
| 改変・二次利用 | 楽曲をアレンジやリミックスして無断公開 |
| 海外楽曲の無断使用 | 著作権切れや公表状況を確認せず使用 |
3. 違反時のリスク
- 民事責任
- 損害賠償請求
- 利用差止請求
- 刑事責任
- 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(商用目的での大規模コピー等)
- プラットフォーム上のペナルティ
- YouTube・SNSでの動画削除、アカウント停止
- 信用失墜
- 法的リスクだけでなく、個人・企業の評判低下も起こる
4. よくある誤解
- 「自分用にコピーするだけならOK」 → 私的使用は一部例外で合法だが、配布や公開は不可
- 「引用すれば自由に使える」 → 引用には条件(出典明記・必要最小限)がある
- 「YouTubeにアップロードすれば著作権者が管理してくれる」 → 無断利用は削除・損害請求対象になる場合がある

音楽著作権を守るための対策
音楽著作権を守るためには、著作権者自身が権利を保護する方法と、利用者側が侵害を避ける方法の両面から対策を考える必要があります。以下に整理します。
1. 著作権者側の対策
(1) 権利の明確化
- 著作権を持つ作曲家・作詞家は、作品が創作された時点で自動的に権利が発生。
- 可能であれば著作権登録を行い、証拠として残すと紛争時に有利。
(2) 管理団体への加入
- 日本ではJASRACなどの著作権管理団体に作品を登録すると、利用許可や使用料の徴収が一括で管理可能。
- 海外でもBMI、ASCAPなどの団体が同様の役割を持つ。
(3) 使用許可の管理
- 商用利用や配信・放送など、権利侵害が起こりやすいケースでは明確なライセンス契約を締結。
- 契約書には使用範囲・期間・料金を明示。
(4) デジタル保護技術の活用
- 音源や楽譜の**DRM(デジタル著作権管理)**や透かしを活用。
- YouTube Content IDなど、オンライン上の無断使用監視システムを活用。
2. 利用者側の対策
(1) 著作権確認
- 音楽使用前に、著作権者・管理団体・ライセンス情報を確認。
- 無料素材やCCライセンス、パブリックドメイン音源を利用する場合も条件を確認。
(2) 許可の取得
- 公開・配信・商用利用は必ず権利者から使用許可を取得。
- 許可取得の記録(メールや契約書)は保存。
(3) 使用範囲の遵守
- 許可された用途・期間・改変可否など、契約条件を守る。
- 不明な場合は改変や公開を控える。
(4) 安全な音源の利用
- ストック音源や商用利用可のBGMサービスを活用。
- YouTube Audio LibraryやEpidemic Soundなど、ライセンスが明確なサービスを利用。
3. 教育・意識向上
- 音楽著作権の基礎知識を学ぶ(個人・企業・学校問わず)
- 社内や制作チームで著作権ルールの徹底
音楽著作権に関する手続き
音楽著作権に関する手続きは、著作権者が権利を管理・保護するための手続きと、利用者が合法的に音楽を使用するための手続きの両方があります。以下に整理します。
1. 著作権者側の手続き
(1) 著作権登録(任意だが証拠として有効)
- 目的:創作日時や著作権者を公式に証明
- 方法:
- 日本では文化庁の「著作権登録制度」を利用
- 作曲、作詞、編曲、録音など、作品ごとに登録可能
- 効果:紛争時に著作権の存在を証明しやすくなる
(2) 著作権管理団体への登録
- 目的:作品の利用許可や使用料徴収を委託
- 代表例:JASRAC(日本)、NexTone(日本)、BMI・ASCAP(海外)
- 手続き:
- 作曲・作詞・編曲者として作品情報を登録
- 作品の権利範囲(演奏権、録音権など)を指定
- 利用状況を管理団体が監視し、使用料を徴収・分配
(3) ライセンス契約の締結
- 商用利用や特定用途に対して、利用者と個別契約を結ぶ
- 契約内容:
- 使用範囲(演奏、配信、販売など)
- 期間
- 料金(ロイヤリティ)
- 改変の可否
2. 利用者側の手続き
(1) 使用許可の取得
- 必要なケース:
- 公共の場での演奏(ライブ、イベント、店舗BGM)
- 配信・YouTube動画のBGM
- 広告・商用利用
- 手続き方法:
- 著作権管理団体(例:JASRAC)へ申請
- 個別に権利者に連絡して使用許可取得
- 使用料支払いの確認
(2) ライセンス音源・ストック音源の利用
- 商用利用可の音源サービスでの手続きは簡単
- アカウント登録
- 利用規約の同意
- ダウンロード・使用記録の保存
- 例:YouTube Audio Library、Epidemic Sound、Artlistなど
3. 公表・権利証明の手続き
- 作品を公表する場合:著作権の存在は自動的に発生するが、紛争時に備えて
- 公表日や創作日を記録
- 著作権登録証明書を保管
- オンライン利用:Content IDなどデジタル管理ツールで権利証明
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